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宗教者9条いわて-規約

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「宗教者9条フォーラムいわて」の規約 (案)

 第1章 名称と目的、事務所

(名称)
第1条 この会の名称は、「宗教者9条フォーラムいわて」という。
(目的)

  • 第2条 この会は、「九条の会アピール」(別紙)に応え、〈日本と世界の平和は憲法9条の理念によって達せられる〉という信念に基づき、過去、日本の諸宗教がアジア太平洋戦争に至る近代の戦争に深く関与してきた事実を確認懺悔し、宗教者の自覚と責任に立って憲法9条を守り、情報交換と学びあいを通してこの精神を身近な人々に伝え、もって、この国と世界の平和構築へ寄与することを目的とする。

(事務所)

  • 第3条 この会の事務所は、盛岡市東仙北2丁目2番45号 岩手真宗会館(電話019-635-9161)内に置く。

 第2章 会員と事業

(会員)

  • 第4条 この会は、岩手県内に住む宗教者と、趣旨に賛同する個人を会員とする。

(事業)

  • 第5条 この会の目的を達成するために、会員相互の交流を密にしながら、次のような事業を行う。

  (1)講演会、研究会の開催
  (2)資料の収集と公開
  (3)会報の発行
  (4)会員の募集
  (5)その他必要と認めるもの

   

第3章 会議と運営組織

(総会)

  • 第6条 この会は年度ごとに定期総会を開催し、事業計画や予決算、運営のための世話人(若干名)と監事(2名)の選任について審議議定するほか、必要に応じ、臨時総会を開催して要件を審議する。

  2 総会の議長は、その都度、出席者の互選によって選出する。
(世話人会と代表世話人)

  • 第7条 この会の運営は、総会で選任された世話人(若干名)の合議によって進める。

2 世話人会は代表世話人(1名)、同代行(1名)を選任する。
  3 代表世話人はこの会を代表し、代表に事故のある場合は代行がその任にあたる。
  4 代表世話人は総会を招集し、世話人会の座長となるほか、事務局を指揮し、会の目的を   達成するよう努めるものとする。
  5 世話人の任期は3年とする
(事務局)

  • 第8条 この会に事務局を置き、諸帳簿を整え、金員の管理、事業の企画と事務処理に充てる。

  2 事務局に事務局長(1名)、および事務局員(若干名)をおく。
  3 事務局長は代表世話人の指揮のもとに事務全般を管理し遂行する。
  4 事務局長および事務局員の任命は世話人会がこれを行う。

第4章 会計

(会計)

  • 第9条 この会の会計は次のものをもって充てる。

(1) 会員の納入する会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(会計年度)

  • 第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

  2 会計は各年度末において監事の監査を受け、定期総会で承認を受けなければならない。

第5章 解散及び規約の改廃

(解散)

  • 第11条 この会の解散は、総会において出席者の過半数の賛同によるものとする。

   2,解散に伴う残余財産の処分は解散時の総会において決めるものとする。
(規約の改廃)

  • 第12条 この規約の改廃は、総会において出席者の過半数の賛成を受けなければならない。

  付 則

  • 1、この規約は、2008年5月17日から施行する。
  • 2,会費は、年額1口1,000円として、会員の希望する口数を以てそれぞれの会費とし、納入するものとする。